須賀川市議会 2019-03-01 平成31年 3月 教育福祉常任委員会-03月01日-01号
改正の内容としましては、支給対象年齢を現在の6区分から、88歳と100歳の2区分とするものであります。 なお、施行期日は平成31年4月1日からとなっております。 続きまして、資料15ページを御覧願います。 議案第42号 須賀川市老人福祉センター条例の一部を改正する条例についてであります。 改正の概要でありますが、大きく2点あります。
改正の内容としましては、支給対象年齢を現在の6区分から、88歳と100歳の2区分とするものであります。 なお、施行期日は平成31年4月1日からとなっております。 続きまして、資料15ページを御覧願います。 議案第42号 須賀川市老人福祉センター条例の一部を改正する条例についてであります。 改正の概要でありますが、大きく2点あります。
実施している自治体においての支給対象年齢は、ゼロ歳児を対象とするものや、3歳から5歳児までなどさまざまですが、毎月一定額を支給しております。 子育て世代の経済的支援制度として、児童手当が支給されていることや育児休業制度も最長2年間取得でき、その取得率も厚生労働省の雇用均等基本調査によれば、平成29年度には83.2%と高いものになっています。
改正部分は新旧対照表のとおりでありますが、第2条の支給対象年齢の基準日を9月1日現在80歳以上とするものです。 次に、第3条の祝金の額でありますが、80歳から89歳までの者5,000円、90歳以上の者8,000円と2段階にしていたものを、年齢による差をなくし80歳以上一律5,000円とするものです。 附則において施行期日は7月1日とするものです。 以上、説明を終わります。
支給対象年齢の見直しを行い、77歳2,850人、88歳1,414人の祝金を廃止し、100歳の10万円支給のみとするとのことです。廃止に伴う影響額は5,600万円ぐらいだそうです。高齢者の介護費用の増加や75歳以上の飯坂電車乗車賃が無料になるなどを考えれば理解ができます。
本案については、支給対象年齢統一についての考え方や対象年齢の妥当性、北会津、河東両地区からの意見やそれに対する説明責任などについて論議が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第33号 会津若松市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでありますが、特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。
次に、議案第13号の川内村国民健康保険条例の一部を改正する条例でありますが、国民健康保険における被保険者が療養の給付を受けようとする「乳児医療費助成」に際し、少子化対策の一環として子育て支援を行う観点から、支給対象年齢をこれまでの9歳から義務教育終了時の15歳までに引き上げるものでございます。
それから、(4)が乳幼児医療助成制度、これも支給対象年齢拡大ということで議論されておりますが、こういった制度も子育て支援の一つだということで参考に載せてございます。 それから、(5)がひとり親家庭医療助成制度、これにつきましても18歳未満の児童、ひとり親家庭に対しての医療費の助成でございます。これも、やはり子育ての一つの施策ということで参考までに載せてございます。
1点目、平成15年度より敬老祝金の支給対象年齢を毎年引き上げてきたが、その結果について伺います。 2点目、もっと参加を促すような敬老会にするための今後の運営方法についてでありますが、私は昨今、高齢者に対する政策の中で後期高齢者医療制度を初め、介護保険の負担など、お年寄りを取り巻く政策的な環境は、決して国の宝である高齢者をいたわっているとは考えられません。
一方、歳出においては、定員適正化計画の着実な推進により、人件費の削減は進んでいるものの、児童手当の支給対象年齢の拡大により扶助費が増となり、公債費も増加傾向となっております。
減少している理由につきましては、さまざまな原因が考えられますが、平成15年度に、高齢化の進展と行財政改革の観点から敬老祝い金を見直し、支給対象年齢の引き上げと祝い金の定額化について、市議会の議決を経て実施したことも大きく影響しているものと考えております。
本議案は、これまで80歳以上に支給されていた敬老祝金の支給年齢を81歳にすることと、3年後には、これまでの支給対象年齢以降のすべての高齢者に支給していたものを、節目の年齢として81歳、85歳、88歳、90歳、99歳のみに支給とし、一部支給金額増があるものです。今回の改正により、18年度に影響を受ける対象者は663人、予算減額は331万5,000円と報告されました。
内容につきましては、敬老祝金の支給対象年齢と金額の改正でございます。これまでですが、80歳以上の方全員に1人当たり5,000円を支給させていただいておりました。支給年齢及び金額を見直しいたしまして、支給年齢を1歳引き上げ81歳とするとともに、85歳、90歳という区切りとなる年齢、それから米寿88歳、白寿99歳、暦におけますお祝いの年齢に達した方に支給することとするものでございます。
初めに、委員より、児童手当等支給費に関し、児童手当支給対象年齢が小学校6年生まで引き上げられるが市民への周知方法についてただしたのに対し、当局から、制度改正のチラシの配布や広報こおりやま等に掲載し周知の徹底を図っていくとの答弁がありました。
児童手当の支給対象年齢の拡大、所得制限の緩和も含めた3人目以降の支給対象児童数でありますが、約3,500名余と見込んでおります。 ◆14番(宍戸一照) 議長、14番。 ○議長(佐藤真五) 14番。
児童手当の増額についてでございますが、次世代育成支援対策を推進するため、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図る観点から、国の制度改正とあわせ、ことしの4月から支給対象年齢を小学校3学年修了前から小学校修了時まで拡大するとともに、所得制限も緩和するなど、18年度当初予算に計上したところでございます。そのような状況から、市独自の増額については考えておりません。
〔富樫正典保健福祉部長 登壇〕 ◎富樫正典保健福祉部長 初めに、児童手当制度改正に伴う支出についてでありますが、今回の支給対象年齢と所得制限緩和による制度の拡充により、支給対象者は現在までの約2万7,000人から約1万人増の約3万7,000人となり、その費用につきましては約7億4,400万円増の総額で約25億4,600万円を見込んでおります。
次に、児童福祉の充実につきましては、次世代育成支援対策を推進するため、児童手当制度における支給対象年齢を小学校終了時まで拡大し、あわせて所得制限を緩和いたします。また、平成17年度からマイタウン白河で実施している、「つどいの広場事業」につきましては、登録会員が増加していることから、NPOやボランティア団体との協働により、引き続き実施してまいります。
児童手当については、制度改正に伴い平成18年4月から、支給対象年齢が、現行の小学校第3学年修了時までから第6学年修了時までに引き上げられることになります。
また、児童手当の支給につきましては、国の制度改正により支給対象年齢が小学校卒業時までに拡大予定であり、これら拡大給付分を含め、障害児扶養手当やひとり親家庭医療費の給付、さらには就学前までの乳幼児医療費助成費の支給事業費を継続的に実施し、児童の健全育成と子育て支援に努めてまいります。
第3に、新たな時代を担う子供たちが、健やかに生まれ、はぐくまれる環境を整えるため、私立高等学校を対象とした市独自の補助金を創設し、国際化や少人数教育等の教育改革を推進するとともに、国の制度改正を踏まえ、児童手当について支給対象年齢を拡大するほか、放課後児童クラブを新たに3カ所設置し、さらに、乳児保育についても実施施設をふやす一方、国際交流都市いわき・英語教育特区事業を小学校6校のモデル校で継続することとし